コンテナハウスは建築物? 4号建築物について

コンテナハウスについて、輸送用のコンテナみたいなものだから、建築物に該当しない、建築確認といった法的な手続きは不要なのでは、とお考えの方もいらっしゃいますが、実は、コンテナハウスは建築物に該当します。そして、建築基準法の中で4つに分類されたもののうち、4号建築物というのに該当することが多く、それに伴う手続き等が必要となっています。今回は、そんなコンテナハウスを巡る建築基準法の扱い等について見ていきます。

〇コンテナハウスは建築物?

 まず、最初にコンテナハウスは建築物かどうかということについてですが、何度かご紹介したことはあるかと思いますが、結論から言うと、建築物に該当します。建築物の定義というのは、簡単に言うと、柱や壁、そして屋根があって、土地に定着しているものということになります。このうち、「土地に定着している」とは、いつでも、簡単に動かすことが出来ないものという風になります。ですから、基礎に緊結されている場合は勿論、電気や水道、ガスといったライフラインが接続されていれば、該当する可能性が高くなっていきます。置くだけの物置のようなものでも、車輪等がついていて、いつでも簡単に動かせるのでなければ、厳密には建築物に該当します。従って、コンテナハウスは、建築物に該当し、建築物として法規制を受けることになります。

〇コンテナハウスの建築基準法上の扱いは?

 

コンテナハウスは建築物だということは理解していただけたと思いますが、建築物についての規制が定められている建築基準法では建築物を用途や構造、規模に応じて4つに分類していて、1号、2号、3号、そして4号建築物という風に定義しています。ざっくりと言うと

・1号建築物 特定の用途(例えば店舗等住宅以外のもの)に使うもので、一定規模以上のもの

・2号建築物 木造で3階以上、500㎡以上といった大規模なもの

・3号建築物 木造以外で2階以上、200㎡以上の規模のもの

 

そして4号建築物は「1、2、3号建築物以外のもの」という風になります。  コンテナハウスの場合は、用途、または連結等により規模や構造が変わったもの以外は4号建築物になることが多いと言えます。

〇コンテナハウスが4号建築物に該当する場合、必要な手続きは?

 

一般的に使用されるコンテナハウスの多くが4号建築物に該当するということを説明させていただきましたが、その場合、次のような特例を受けることができます。

 

・確認申請が不要な場合がある。

 

・添付図書等が簡略化される。

 

上記についてですが、敷地が都市計画区域外の場合、4号建築物の場合、確認申請が不要となってきます。 例えば、別荘や移住等都心から離れた郊外の場合、都市計画区域外のことも多く、お考えの土地によっては、建築確認申請が不要なこともあります。  また、添付図書についてですが、建築士が設計した4号建築物については、構造計算書の添付が不要とされています。 勿論、安全性等については建築主、所有者が後々も責任を負っていくことにはなりますが、このように一定の緩和措置が設けられています。

コンテナハウスを巡る建築基準法上の扱い等について見て来ました。 コンテナハウスは息の長い構造物であり、建築物です。そこで、長い時を過ごすためには、合法なものであることは、マストな条件です。 BeatCapsuleはそんな、合法で、安全・安心、そして唯一無二のコンテナハウスをお届けします。

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