コンテナハウスに必要な法律

コンテナハウスに関する誤解・疑問の1つに、「コンテナハウスは建築物なの?法律上はどんな扱いをする必要があるの?」ということをあげることができると思います。今回は、そんなコンテナハウスに関する法律、特にコンテナハウスを使用していくにあたって関係してくる建築基準法等について見ていきます。

○コンテナハウスは建築物?

 では、まず、最初にコンテナハウスが建築物に該当するかという点について見ていきます。建築物に該当する場合は、建築基準法や都市計画法などが適用され、その制限を受けることになります。

 建築基準法では、建築物について定義されていますが、簡単に言うと、次のようなものになります。

 「土地に定着していて、柱や壁、そして屋根があるもの。」ということです。

 コンテナハウスについては、普通の建築物とは多少形状が違いますが、「柱や壁、屋根」があるというのは理解していただけると思います。そして、よく問題となる「土地に定着」という部分についてですが、これについては、次のような解釈があります。土地に定着していないと判断される基準として「簡単に、そしていつもで動かせるもの」という風になっています。つまり、コンテナハウスと言えども、多くの場合は、これに該当しないため、建築物と見なされ、建築基準法等の規制を受けることになり、建築確認や完了検査というものを受ける必要が出てきます。

○コンテナハウスが建築物だとするとどのような制限がある?

 コンテナハウスが建築物だとするとどのような制限を受けるのでしょうか。2つの面から見ていきます。

  •  ・立地に関する制限

  まずは、コンテナハウスを設置することができるかどうか、そして思ったような使い方ができるかという立地についての問題が出てきます。

都市計画法では都市計画区域と都市計画区域外という風に地域が分かれるのですが、このうち、都市計画区域では、そもそも建築物の立地が原則として認められない地域もあります。また、認められる地域や求められる建築物でも、建築許可や開発許可といった手続きが必要となってくることがあります。また、建築基準法では、用途地域といって、その地域の建築物の用途の制限を行っています。例えば、「ここは住宅しか建てられない地域」という風にです。ですから、コンテナハウスも、その用途によっては、立地そのものが認められない場合が出てきます。

  •  ・構造に関する制限

  また、建築基準法の適用を受けるため、その構造についても基準を満たす必要があります。建築基準法では、建築物が人の命を守るものであるという前提があるため、その構造について細かく規定されています。コンテナハウスの場合は、まずしっかりとした基礎に緊結する必要があります。つまり、いくら簡単に動くものでなくても、置いておくだけではダメなのです。また、構造についても、輸送用のコンテナをそのまま使用する、あるいは簡単な改造を加えて使うといったことは認められません。窓を開けたりすれば強度が不足してきますし、認定された材料を認定工場で溶接して作られる必要があります。そして、そのような基準の元、合法的に造られたコンテナハウスは、四隅に柱があるラーメン構造と呼ばれるものとなっています。

○コンテナハウスでも法律を守らないと?

 コンテナハウスが建築物に該当し、関係する法律の規制の対象となるというお話をしてきましたが、では、それを守らないとどういったことになるのでしょうか。

ズバリ、「工事停止」「使用禁止」「撤去命令」といったことになることがあります。また、コンテナハウスを建築する場所や大きさ等によっては、建築確認が必要でない場合もありますが、              誤解してはいけないのは、「建築基準法の各規程を満たす必要はある。」ということです。

コンテナハウスの建築に関する法律について見て来ました。安易に考えて、これらの法律を満たさないコンテナハウスを手に入れても、いずれ、大変な目に合うと思っていただいていいと思います。コンテナハウスを愛する私達、BeatCapsuleでは、そんなコンテナハウスを提供することはできません。あくまでも、長く安心して使っていただきたいと思っておりますので、コンテナハウスに興味をお持ちの方は、是非一度ご相談ください。

この記事を書いた人

user-admin